ガイドラインについて

簡単にまとめた物で詳細はご自身で確認してください。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で検索してみてください。
「ガイドライン」とは賃貸住宅退去時の原状回復義務にかかわるトラブル防止と解決のために国土交通省が示した一般的な「ルール」です。
「原状回復義務」とは借りた部屋を退去するときに「部屋を借りた人」が負担して入居前の状態に修復しなくてはいけないということです。
故意や過失による傷や汚れなどが対象とされ、「壁紙の日焼け」などといった普通に生活する上で生じた損耗は負担しなくてもいい。
契約書に明示
最近、このガイドラインが改訂されました。
借りた人がどこまで負担しなければならないのか、どこまでは負担しなくていいのかが契約書に明示されることになりました。
退去するときにトラブルにならないように、契約する時点で負担する項目ををはっきりさせることが狙いらしい。
交渉の余地なし
契約した時に何を負担するのか決められてしまうので交渉の余地がありません。
ただし、あれもこれもと増えるよりはマシなのか・・・。
どうゆうこと?
ガイドラインに明示されている契約書はあくまで「ひな形」の一つに過ぎず、貸主や仲介業者は必ずしもこれに沿った契約を交わす義務はないそうです。
業界全体に普及するのか?
契約条件が業者によってまちまちでは、いつまでたってもトラブルは減りません。あらかじめトラブルを防止するためには、この標準契約書を業界に普及させることが重要になってくる
Tag: 賃貸物件
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